株式会社リブライズ(以下「当社」といいます)は、当社が提供するクラウドサービスの利用について、以下のとおり、SPOKAN-SYSTEM.COM利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第1条 (定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 「契約者」とは、本規約に同意のうえ、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」という)を締結した者をいいます。
(2) 「本システム」とは、当社がクラウド上で提供するスポーツクラブ向け会員管理システム「SPOKAN-SYSTEM.COM」をいいます。
(3) 「本サービス」とは、本システムを構成するサーバ、ストレージ、ネットワーク、OS、ソフトウェア、その他の ICTリソースを利用可能とするサービスをいいます。
(4) 「サービス仕様書」とは、当社が作成する本サービスの仕様に関する文書をいい、当社のHP(https://spokan.jp、以下「当社サイト」といいます。)上に掲載します。
第2条 (規約の適用)
1. 本規約は、契約者が本システムを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
2. 本サービスのマニュアル、サービス仕様書、その他当社サイト上で掲載する本システム利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。ただし、本規約の内容と、本規約外における本システムの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
3. 当社は利用者への事前通知や承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。当社は当サイトへの掲載、その他当社が適当と認める方法により、変更後の本規約を利用者に通知するものとします。利用者が、当該通知後も異議なく本システムの利用を行った場合は、利用者が変更後の本規約の記載内容に同意したものとみなされます。
第3条 (提供区域)
本サービスの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
第4条 (契約の締結等)
1. サービス利用契約は、申込者(サービス利用契約の締結を希望する者をいい、以下同じ)が当社所定の書式の申込書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、申込を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、当社は、申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 申込者は、当社所定の申込書に、本サービスの利用開始希望日を記入後記名押印し、当社に提出するものとします。また、当社は承諾の通知とともに、本サービスの利用開始日(以下「サービス実施開始日」という)及びログインID・パスワードを通知するものとします。なお、サービス利用契約は、サービス利用契約の申込(当社所定の付番により特定されるものをいう)ごとに締結されます。
3. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約を締結しないことがあるものとします。
(1) 申込者が虚偽の事実を申告したとき
(2) 申込者が本サービスの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき
(3) 本サービスの提供が技術上困難なとき
(4) 申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
(5) 第22条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
(6) 当社の業務の遂行に支障があるときその他当社が不適当と判断したとき
4. 本規約に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者および当社はサービス利用契約および本サービスに関し、互いに本規約で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。
5. 契約者は、第2項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、当社所定の申込書に、変更内容を記入後記名押印し、当社に提出するものとします。
第5条 (本サービスの利用)
1. 本サービスの内容は、サービス仕様書に定めるとおりとします。
2. 本サービスは、利用する店舗ごとに1つのライセンス認証が必要です。複数の店舗で利用することを希望する場合は、別途サービス利用契約の申込を行ってください。
3. 本サービスを利用するにあたっては、契約者は、当社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」という)を用意し、当社が提供する本サービスを構成するコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」という)に接続するものとします。本サービスの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
第6条 (本サービスの提供時間帯)
1. 本サービスの提供時間帯は、サービス仕様書に定めるとおりとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」という)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、サービス仕様書に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる契約者に通知するものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」という)を実施するために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、当該緊急メンテナンスの実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、当該緊急メンテナンスにかかる契約者に報告するものとします。
第7条 (契約者の協力義務)
1. 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり必要とする情報を、当社に提供するものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり、当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を定め、その連絡先情報を当社に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、すみやかに変更後の担当者に関する情報を通知する必要があります。
3. 本サービスの利用に関する契約者と当社との連絡は、すべて担当者を通じて行うものとします。
第8条 (本サービスの利用料金)
1. 本サービスの利用料金は、当月 1 日から当月末日までを算定期間とする月額制であり、以下の金額を合計した金額(以下「利用料金」という)です。
① 基本利用料 12,000円/月額(2店舗目以降は10,000円/月額)
② オプション利用料 申込書に記載する金額/月額
③クレジットカードでの代金引き落とし手数料 1件100円
2. 契約者は、翌月分の利用料金及び消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」という)を、毎月末日までに、申込書に定める金融機関口座宛に振り込む方法により当社に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
3. 月の途中で本サービスの利用が開始され又は月の途中で本サービスの利用が終了した場合であっても、利用料金の日割り計算は行わないものとします。
4. 消費税等相当額の算定の際の税率は、支払時に税法上有効な税率とし、利用料金および消費税等相当額の算定に関して、1 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第9条 (利用料金の支払条件)
1. 前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、契約者の負担とします。
2. 契約者がサービス利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、当社に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
3. 契約者が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に催告のうえ、本サービスの提供を停止することがあるものとします。
第10条 (再委託)
1. 当社は、サービス利用契約に基づき提供する本サービスに関する作業の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
2. 前項に基づき当社が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切当社が責任を負い契約者には迷惑を掛けないものとします。
第11条 (本サービスにかかる著作権等)
本サービスにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社または第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
第12条 (データの取扱)
1. 契約者は、契約者が当社サービス環境に登録・保存したデータ等のうち、契約者が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
2. 契約者は、サービス利用契約が終了するときには、当社サービス環境に登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービス利用契約が終了した後においては、解約前に当社サービス環境に登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。
第13条 (禁止事項)
契約者は、本サービスの利用において以下の行為を行わないものとします。
(1) 本システムをスポーツクラブ向け会員管理システムの目的以外に使用する行為
(2) 本システム又は本サービスの全部または一部を転売・再販売・転貸・サブライセンスする行為
(3) サービス利用契約に基づく契約者の権利および義務を、第三者に譲渡、貸与する行為
(4) 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
(5) 本システムの契約者の識別情報(ログインID 等)を、第三者へ開示および提供する行為
(6) 本サービスにおいて利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(7) 当社または第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) 当社もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(本サービスに格納された基本ソフトウェアの消去等、コンピュータの機能を破壊する行為を含む)、または、与えるおそれのある行為
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な状態におく行為
(10) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(11) 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、当社の信用を毀損し、もしくは、当社の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
第14条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、本サービスを利用するためのログインID、パスワードの使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて契約者の負担とします。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
第15条 (セキュリティの確保)
1. 当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は、当社サービス環境への不正なアクセスまたは本サービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2. 契約者は、コンピュータ上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるものを含む)には、既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
3. コンピュータ上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在する既知および未知のセキュリティ脆弱性に起因して契約者または第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第16条 (秘密情報の取り扱い)
1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) サービス利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービスおよび本サービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者および当社は、本サービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第3項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
10. 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも5年間、有効に存続するものとします。
第17条 (本サービスに対する責任)
1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が、本サービスが全く利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合もしくは本サービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下「利用不能」という)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が本サービスを利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して 24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、本サービスの利用料金の1か月分に相当する金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2. 本サービスが利用できない事象に関して当社が負う法律上の責任は、前項に定める範囲に限られるものとします。なお、次の各号に掲げる事由は、当社の責に帰すことができない事由(ただしこれらに限られない)であり、当社は、当該事由に起因して契約者に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。
(1) 計画メンテナンスの実施
(2) 地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
(3) 行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令
(4) 契約者の設備の不具合
(5) コンピュータ上で動作するソフトウェア(当社または契約者が用意したもの)の不具合
(6) クライアント環境の不具合
(7) 契約者が当社サービス環境およびコンピュータ等に施した設定の不具合
(8) 本サービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
(9) 契約者の不正な操作
(10) 第三者からの攻撃および不正行為
3. 前二項に規定する他、当社の故意又は重過失により損害が生じた場合を除き、当社は本システムの使用により契約者及び第三者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
4. 当社は、本システムの品質・機能が契約者の特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、契約者は自己の責任と判断で本システムの選択導入を決定したことを確認します。
5. 契約者は、本条に定める他、本システムの瑕疵・不具合等を理由として利用料金の減額請求、サービス利用契約の解除及び損害賠償の請求をすることはできないものとします。
第18条 (サービスの改廃)
1. 当社は、本サービスの提供を廃止することがあります。その場合、当社は、12か月の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、本サービスの改善等の目的のため、当社の判断により、本サービスの内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容は、サービス仕様書およびサービス公開ホームページに記載されます。当社は、本サービスの内容の追加、変更、改廃等を行うときには、30日以上の予告期間をもって、変更後の本サービスの内容を、当社サイト上に掲載します。ただし、本サービスについて、内容および機能を追加する場合、および、同一の内容について価格を引き下げる場合はこの限りではありません。
第19条 (本サービスの実施期間)
本サービスの実施期間は、1年間とし、実施期間の開始日は、第4条第2項に定めるサービス実施開始日とします。ただし、期間満了の3か月前までに契約者および当社のいずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。
第20条 (中途解約)
1. 契約者は、本サービスの実施期間中であっても、当社に解約の申込を行うことにより、サービス利用契約を解約し、本サービスの利用を終了することができるものとします。ただし、サービス実施開始日から1年間は最低利用期間とし、この間は解約することができません。
2. 契約者は、サービス利用契約を解約するときには、解約を希望する日の3か月前までに、書面をもって当社に解約の申込を行うものとします。サービス利用契約は、契約者から当社に解約の申込が到達し、当社が本サービスの利用権限を削除した時点で終了するものとします。
3. 本条に基づき中途解約や、次条の当社による契約解除を妨げるものではありません。
第21条 (解除)
1. 契約者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、相手方になんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 利用料金の滞納が2か月に達したとき。
(2) 第13条(禁止行為)、第16条(秘密情報の取り扱い)の規定に違反したとき。
(3) 本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間経過後も是正がされないとき。
(4) 支払停止があったとき、又は重要な財産についての仮差押え、差押え若しくは競売の申立てを受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。
(6) 会社更生、民事再生、破産を自ら申し立て、もしくは申立てを受けたとき。
(7) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(8) 手形•小切手の不渡りを出したとき。
(9) 契約者(法人の場合)が解散したとき。
(10) 契約者(個人の場合)が死亡したとき。又は、後見、保佐又は補助の宣言、その他の事由により廃業したとき。
(11) 契約者又は契約者の代表者が懲役又は禁錮の実刑判決を受けたとき。
(12) 契約者と当社の取引先との間で重大な契約違反行為があり、サービス利用契約を継続することが困難であると認められるとき。
2. 契約者または当社は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
第22条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、自己または自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自己の代表者、役員、主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)若しくは自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力であり、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社及び契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社及び契約者は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 本条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 本条第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 本条第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の規定によりサービス利用契約の全部又は一部が解除された場合には、解除された当事者は、解除した当事者に対して、解除により生じた一切の損害を賠償しなければならず、解除した当事者は、解除された当事者に対して、解除により生じた一切の損害を賠償する責任を負わないものとします。
第23条 (合意管轄)
本規約及びサービス利用契約に関する紛争については、訴額に応じて青森地方裁判所又は青森簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 (規定外事項の処理)
本規約に定めのない事項及び本規約の条項に関して疑義が生じたときは、関係法令に従い、当事者双方互いに信義を重んじ、誠意をもって協議して処理するものとします。
第25条 (準拠法)
本規約およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
以 上
本規約は、平成29年7月25日から適用されます。